2.示談書とは
示談とは、私法上の和解契約と同様に、裁判によらないで当事者間の紛争を解決することで当事者の合意を前提とすること、及びその効果の点では、示談は、私法上の和解とは変わらないのですが、示談の場合は、必ずしも争いのあることを前提とせず、むしろ、その後に争われる可能性のある損害の数額についての紛争を避ける目的でなされる点につき、和解契約と類似しているといえるでしょう。
したがって、示談も民法の和解に関する規定の適用され、いったん示談をすれば、特段の事情がない限り、被害者は賠償請求権を放棄したものと認められることになります。
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