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和解契約書・示談書
 

1.和解契約書とは

 和解契約とは、当事者双方が互いに譲歩し、相手方が譲歩するから自分も譲歩するというような対価関係に立っているので有償契約といえます。したがって、売買の担保責任に関する規定はこれに準用されることになります。
 また、当事者双方が、譲歩して合意したことを実現する債務を負うということですから双務契約といえます。加えて、和解契約は、当事者間に存在する争いを止めるために互譲の合意で成立し、それには特別な方式は要求されていませんので、諾成かつ不要式の契約であるといえます。

 
 

2.示談書とは

 示談とは、私法上の和解契約と同様に、裁判によらないで当事者間の紛争を解決することで当事者の合意を前提とすること、及びその効果の点では、示談は、私法上の和解とは変わらないのですが、示談の場合は、必ずしも争いのあることを前提とせず、むしろ、その後に争われる可能性のある損害の数額についての紛争を避ける目的でなされる点につき、和解契約と類似しているといえるでしょう。
 したがって、示談も民法の和解に関する規定の適用され、いったん示談をすれば、特段の事情がない限り、被害者は賠償請求権を放棄したものと認められることになります。

 
 

3.和解契約書・示談書はどんな時に作成すればいいのか?

慰謝料支払いについて話し合いが終わったとき、和解契約書(示談書)を作成した方がいいです。

 
 

4.示談書・和解契約書がない場合起こりえるトラブル事例

・慰謝料を支払っても支払っても請求をしてくる。
・不貞行為があったこと会社に言いふらされる。
・慰謝料の支払いがなくなった。


 

5.和解契約書・示談書はどういうことを書けばいいのか?

・和解契約書や示談書を交わす原因となった事実関係を明確に特定する。
・和解契約書・示談書を作成するにあたり、何を目的とするのか?
・慰謝料の支払いはあるのか?
・和解契約・示談内容を違反した場合、どういった対処をするのか?
・和解・示談後はどういった対応をするのか?
等、状況に応じで記載してください。

 
 

6.和解契約書・示談書の作成時の注意点

・法律的に無効とならないように留意する必要があるので、何でも書いてはいいというものではありません。

・和解契約書・示談書は2部作成し・お互いに保管をしてください。また、証人などがいる場合は3部作成し、保管するようにしてください。

・金銭の受渡しが完了するまでは、示談書・和解契約書に署名・捺印はしない。

・印鑑は、実印でも認印でも法律上の効力は同じですのでどちらでも良いです。