親権
未成年の子供がいる場合、離婚前に親権を決めないと離婚はできません。
離婚届にどちらが親権を持つのかという記載項目があり、記載がない場合
離婚届を受け付けてくれません。
また、子供が複数いる場合には、それぞれに親権を決められます。
養育費
親には、未成年の子供を養育する義務があり、これは親権の有無とは関
係がありません。
養育費の支払いは「一括で支払う場合」と「毎月定額で支払う場合」があ
り、一般的には、「毎月定額で支払う場合」が多いです。
また、毎月支払う場合は支払期間(大学を卒業するまで・義務教育が終了
するまで等)の話し合いが必要です。
※養育費を支払われない場合、裁判所に申し立てすることができます。
面接交渉権
離婚後に子供と離れて暮らすことになった親が子供と会ったり、電話で交
流する取り決めることができます。 取り決め方としては週一・月数回等決
められます。 そのほかに、宿泊を含めた面接交渉を認めるのか、長期的
な休み時に旅行などを認めるのかを話し合い、取り決めることができます。
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