浮気調査なら確かな証拠を掴む低料金・後払いの探偵・興信所

浮気調査専門・探偵・興信所のあい総合調査会社 川崎多摩(川崎市多摩区)
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これがあい総合調査会社の証拠映像! 浮気調査・探偵・興信所 浮気調査のための納得の料金システム
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浮気調査で他の探偵・興信所で解決できなかった方へ

あい総合調査会社には、浮気調査で他の探偵・興信所で解決できなかった方からの調査依頼が多数ございます。

他の探偵・興信所の浮気調査内容や浮気調査報告書にご不満の場合、あい総合調査会社 川崎多摩にご相談下さい。

浮気調査では絶対の自信があります。きっとお役に立てると確信しています。

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浮気、行動調査

パートナー(配偶者・恋人)の様子が最近おかしい。

なんとなくあやしいという方も、離婚を考えていて確定的な証拠がほしいという方もまずはお気軽にご相談下さい。無料にて承っております。

一人暮らしをしている娘さんや息子さんの生活状況を知りたい。

ちゃんと学校へは行っているのか、どんなアルバイトをしているのかなどの生活状況を調査し、ご報告いたします。

子供の行動が気になる。

外泊が多くなった、嘘をついているようだ、どんな人と付き合っているのかなどご依頼により調査いたします。

その他、対象者の生活パターン・交友関係・立ち寄り先・接触人物などを 尾行により調査します。

 

ご相談例 --- 1

1週間前に夫のメールを見て浮気が分かった。
去年11月に結婚したばかりなので、今まで疑ったこともなかった。
夫と話をする前に、相手の家族構成や生活状況など、素性を調べておきたい。
名前。携帯番号。相手の子供の名前、勤務先は分かる。

 
 

ご相談例 --- 2

今年に入って夫が浮気しているのに気がついた。
相手はキャバクラで働く女性で、夫は別れたと言っているけどまだ会っていた。
私は精神的にもおかしくなり、仕事にも影響が出てしまっている。
相手の女性は昼間も働いているので、昼間の勤務先と実家の住所を調べたい。
名前、携帯番号は分かる。

 
 

ご相談例 --- 3

31歳の彼女が風俗で働いていると知人から聞いた。
店名と源氏名まではわかる。
そこで働いている証拠を写真や映像などで取って欲しい。

 
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裁判証拠収集

■調停のための調査

和解案等において、こちら側のもっとも有益な条件を提示できるよう、調停前にしかるべき情報、資料を収集するのが本調査です。

■裁判のための調査

民事事件の証拠収集は、当事者がしなければなりません。難しい証拠収集作業を当社が代行して行います。

 

ご相談例 --- 1

5年前に離婚した元夫から月5万の約束だった養育費が1度も支払われていない。
強制執行したいが、勤務先が分からないと出来ない。と弁護士さんに言われたので、調べて欲しい。
今の住所は分かる。

 
 

ご相談例 --- 2

債務省の行方と資産状況を調べてほしい。
民事訴訟で勝訴したが、債務省の居場所が分からず、差し押さえしたい。
預金はどの位あるのか、不動産は持っているのか、収入はどの位なのか知りたい。
前職の会社の名刺、住民票はある。

 
 

ご相談例 --- 3

親族の女性(40歳代)に数千万円のお金を横領され民事訴訟を起こすために内容証明を送っているが受け取りを拒否している。
名前、住所、電話番号、生年月日、家族と住んでいることは分かっているが、そこに住んでいることを証明したい。

 
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ストーカー対策

いたずら電話が頻繁にかかってくる。

誰がかけているのか、なぜ電話番号を知っているのかなど調査いたします。

部屋が物色された形跡がある。

カメラ設置などにより決定的な証拠をつかみます。不法侵入の証拠をつかめば、刑事事件として起訴することも可能です。

いつも誰かにつけられている様で恐い。

被害にあわれている方を身辺護衛致します。

ストーカー規制法が施行された現在も、ストーカーによる被害は増加しています。当然の事ながら秘密厳守でご相談を伺っており、可能な限り依頼者様の意向に沿った調査を行いますので安心してお問合せ下さい。もちろん、ストーカー行為がなくなるまでサポートいたします。

 

ご相談例 --- 1

3〜4ヶ月前から嫌がらせをされている。
公共の看板や公園の掲示板に娘(10才)の名前を書いて、死ねとかブスなどと書いてある。
ここ4〜5日は毎日。
思い当たるのは、8年前に隣の家とトラブルがあったので、それが原因ではないか。
ただはっきりしている訳ではないので、どこの誰がやっているのか調べたい。

 
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個人信用調査

婚約相手の素行・家族構成・過去の経歴を確認したい。

配偶者・恋人の借金状況を詳しく知りたい。

保証人を頼まれた相手が信用できる人物なのか知りたい。

個人信用調査を実施すると、御相手方の一切の身上を把握することができます。ご指定された人物を、住所・氏名・生年月日の内ひとつからでも調査いたします。

貴方の知りたい事項のみをご指示いただき、極秘に調査いたしますので、より低料金にて、安心の調査結果を保証いたします。

 

ご相談例 --- 1

息子(27才)の結婚相手(27才)の調査。
息子とは6年の付き合いだが、相手の家族の事が何も分からないので、知りたい。
相手の実家に行ったことはあるが、本宅には人を通さない(息子も入ったことがない)ので、ちょっとおかしい。
特に父親の家柄を調べて欲しい。
人柄は気になる所はない。

 
 

相談例 --- 2

娘の交際相手について調査したい
一人暮らしをしているらしいが、どこに住んでいるのか。
結婚の話が出ているので、その前に娘には内緒で至急調べる必要がある。
彼の勤務先はわかる。

 
 

相談例 --- 3

夫と離婚話が出ている。
その原因は夫の親のこと。
夫の親は会社を経営しているが、多額の借金をしている。
夫に保証人の話を持ち込まれていて、このままでは自分たちの生活に影響がでてくるので何とかしたい。
実際、どれくらいの借金があるのか。その他トラブル等はないのか調べたい。

 
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いじめ調査

以下のような気になる点が多く見られるようでしたら、どうぞご相談ください。

●怪我やかすり傷をつくって家に帰ってくることが多々ある。
●学校での出来事を家で話さなくなった。
●学校に行きたがらない。
●自分の部屋にひきこもりがちになった。
●あまり食べなくなった。
●成績が悪くなった。
●何か隠し事をしているようだ。

誰にどんなことをされているのか、また学校への登下校の様子など、ご両親の知らないお子様の行動を調査しご報告いたします。

早期発見・早期解決のためにもお早めにご相談ください。

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盗聴器発見調査

部屋での会話が外に漏れている。引っ越した新居が安全かどうか。

1畳から盗聴器が設置されていないか調査します。ピンポイント調査が可能です。

帰宅直後に不信な電話がある。

電話中に雑音が混じるようになったなど変わったことはありませんか?1畳からの料金設定になっております。電話のある所だけを調査する、という事も可能ですので低料金にてご依頼いただけます。

交際相手から変わったプレゼントを貰ったけれど・・・。

不審物をに盗聴器などが仕掛けられていないか当社がお調べいたします。


※調査に伴う破損等について
 依頼物品の調査作業に伴う物品の破損・汚損等につきましては当社では責任を負いかねますのでご了承願います。

小型化された盗聴器や盗撮器により、誰にでも簡単に取り付けることが可能な時代です。不安を感じたらお早めにご連絡ください。

 

ご相談例 --- 1

一人暮らしをしているのだが、隣の家の人に盗聴されている感じがする。
ずっと気になっているので調べたい。

 
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その他調査

各調査項目に限らず、当探偵事務所ではさまざまなご相談に応じております。慰謝料の請求や、内容証明の提出、家庭内暴力などお一人で悩まずにまずはご相談ください。問題解決に向けて、最善の方法で対処しましょう。

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調査料金

 

完全成功報酬制

当社は完全成功報酬制です。

ご契約後の調査で万一結果が出ない場合には調査料金は一切いただきません。ご相談・お見積もりは無料ですのでご相談フォーム・上記フリーダイヤルよりお気軽にお問い合わせください。

 
 

料金完全後払い

当社は料金完全後払いです。

料金完全後払いなので料金を支払ってしまい納得のいく調査をしてもらえなかったなどの被害は一切ありません。

調査に於いては、必ず途中報告という形で調査の状況報告をいたします。
最終的な報告書類が仕上がったときに報告書のお渡しと引き換えに料金を頂きます。

 
 

調査料金

調査料金は最低30,000円からとなります。

但し、調査の日数や時間、調査の内容によって異なりますので、お問い合わせいただいた後、専門の相談員が無料面談を行い、詳しいお話をお聞きしながら、色々な調査のアドバイスとご提案、お見積もりをさせていただきます。

詳しくはフリーダイヤル問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

 
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調査の流れ

 

ご相談 (無料)

ご相談フォーム・お電話のいずれかからお問い合わせください。

 
 

当社専門相談員とのご相談 (無料)

依頼者様のご指定の場所、又は当事務所にて専門の相談員がご相談・アドバイス等致します。

 
 

お見積もり (無料)

お見積もりまでは無料です。調査方法・成功報酬金などを依頼者様とのご相談の上、決定いたします。

 
 

ご契約

お見積もり額に納得いただきましたら、詳細な調査方法や成功報酬金を記載した契約書を作成します。

 
 

調査開始

綿密に打ち合わせをし、調査を開始します。
依頼者様とこまめに連絡を取り、調査の進行状況を お伝えします。

 
 

調査状況中間報告

最終報告の前に依頼者様とお逢いして、調査の状況、今後の対策などを中間報告いたします。

 
 

調査完了

調査が完了しましたら速やかに報告書を作成し、証拠品(写真・ビデオテープ)と共にお渡しいたします。 (当社は完全成功報酬制です。)

 
 

調査完了後のサポート

調査結果に基づき、今後の対処法等をアドバイスいたします。
必要に応じて無料で弁護士をご紹介いたします。

 
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証拠映像例

 

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よくあるご質問

 

見積もりでお金がかかりますか?

見積もり、相談は無料です。また出張面談も無料で行っております。

 
 

調査は匿名でも依頼できますか?

調査のみの場合は、完全匿名でもお受けできます。その場合は連絡方法として仮名とメールアドレスだけ教えて頂ければ結構です。

 
 

調査を頼んだことが相手にばれたり、情報が漏れたりしないか?

相手にばれたり、秘密をばらしてしまうようではお金をいただいて調査するプロ失格です。
秘密保持には細心の注意を払っていますのでご安心下さい。

 
 

調査料金の支払いはいつですか?

原則的には、料金完全後払いシステムです。
調査終了後に報告書と引き替えにお支払いとなります。

 
 

面談をしたら無理矢理契約させられそうなんですが

契約の強制は一切いたしません。十分ご納得されてから依頼してください。
また面談の際にお持ちいただくのは資料のみで結構です。

 
 

問い合わせのメールをしたのに返事が来ないのですが…

弊社では調査に関するお問い合わせ以外でも、頂いたメールには全て目を通し返信しております。
メールアドレスが間違っていないかご確認の上再送信をお願いいたします。

 
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浮気のサイン

浮気問題を早期に解決するために最も大切なことは、「早期発見」です。

当探偵社へいただきましたご相談の内容から、「浮気のサイン」をピックアップしました。

 

  • 携帯電話を肌身離さず持っている
  • 携帯電話にロックがかけてある
  • 携帯電話の発着信履歴や送受信メールが頻繁に消去されている
  • 携帯電話に電話をしても出ないことが多くなった
  • 残業・出張・休日出勤が多くなった
  • 帰ってこない
  • 会話が少なくなった
  • 外食が多くなった
  • 帰宅後すぐに風呂に入るようになった
  • 手帳に暗号のような「マーク」が使われている
  • 化粧、服装、下着が派手になった
 
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探偵業の業務の適正化に関する法律

平成18年6月2日に参議院を通過し成立した「探偵業の業務の適正化に関する法律」の条文は以下の通りです。

あい総合調査会社は、本法律が衆議院に提出されたときから注目し、成立後は直ちに本法律に準拠した運用が可能な体制を整えてきました。
そして6月2日の法案成立と同時に運用することとしました。

あい総合調査会社は、本法律の施行後は、直ちに所定の届け出を実施する等、法律を遵守した運営を行って参ります。

 

第一六四回

衆第二五号

   探偵業の業務の適正化に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

 (欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

 三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者

 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

 五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

 六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

 (探偵業の届出)

第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 一 商号、名称又は氏名及び住所

 二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

 三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

 四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

 (名義貸しの禁止)

第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

 (探偵業務の実施の原則)

第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

 (書面の交付を受ける義務)

第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

 (重要事項の説明等)

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 第四条第三項の書面に記載されている事項

 三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。

 四 第十条に規定する事項

 五 提供することができる探偵業務の内容

 六 探偵業務の委託に関する事項

 七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

 八 契約の解除に関する事項

 九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

 三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

 四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

 五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

 六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法

 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

 八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 (探偵業務の実施に関する規制)

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

 (秘密の保持等)

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

 (教育)

第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

 (名簿の備付け等)

第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 (報告及び立入検査)

第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (指示)

第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 (営業の停止等)

第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

 (方面公安委員会への権限の委任)

第十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

 (罰則)

第十七条 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者

 二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者

 三 第十四条の規定による指示に違反した者

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

 四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

 五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

 (検討)

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

 
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電話でのご相談

当探偵社では、お電話でのお問い合わせを受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

【お客様電話番号】  0120-701-279
【受付時間】  休日なし、24時間受付

お問い合わせの際は、下記の事項について質問いたしますので、あらかじめ回答をご用意してください。
ただし、お客様がお答えしたくない項目には、無理にお聞きすることはございません。


 

ご相談者情報

  • お名前
  • 性別
  • 年齢
  • ご住所
  • 電話番号

ご相談内容

  • 調査種目(浮気調査、結婚前調査、等)
  • 調査で知りたい事実
  • 調査に至った経緯
  • 調査の最終目的
  • 調査する人物とあなたとの関係
  • 調査対象者の既にご存知じなこと(氏名、住所、車種、等)
 
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メールでのご相談

当探偵社では、メールでお問い合わせを受け付けています。

お問い合わせ、調査のお申し込み、面談をご希望のお客様は、下記のフォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。
当探偵社の相談員がご回答いたします。

 

ご相談者情報


お名前
性別
年齢
ご住所
電話番号

E-Mail

※正しいメールアドレスを記入してください

ご相談内容


調査種目

その他の場合、以下に記述してください。

この調査で知りたい事実は何ですか?
調査に至った経緯は?
この調査の最終目的は何ですか?
調査する人物とあなたとの関係は?
調査対象で、現在判明している項目は?(複数可)
氏名 生年月日
住所 本籍
電話番号 携帯番号
勤務先 勤務住所
勤務電話番号 役職
所有車種 車両ナンバー
身長 体重
写真あり
その他

 
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会社案内

 

【名称】 あい総合調査会社
【所在地】

【東京営業本部】
東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟28階
探偵業届出 第30090050号

【東京相談室】
東京都港区港南2−16−7
品川Vタワータワー棟2208
探偵業届出 第30070516号

【神奈川支社】
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西1−63−27
探偵業届出 第45070172号

【川崎支社】
神奈川県川崎市川崎区大師5−16
探偵業届出 第45070104号

【千葉支社】
千葉県千葉市中央区要町2−12
探偵業届出 第44070107号

【船橋支社】
千葉県船橋市海神1−31−31
探偵業届出 第44070106号

【習志野支社】
千葉県習志野市花咲1−4−16
探偵業届出 第44070068号

【埼玉支社】
埼玉県さいたま市見沼区春岡2-13‐14
フローラリアU103
探偵業届出 第43090031号

【群馬支社】
群馬県高崎市八島町19
探偵業届出 第42070029号

【札幌支社】
北海道札幌市西区琴似2条5丁目2番8号
探偵業届出 第10080058号

【電話番号】 0120-701-279
【URL】 http://www.ai-tantei.com/uwakichosa/
【Eメール】 info@ai-tantei.com
【業務内容】 探偵、調査業務
【取引先】 個人・法人・代理人(弁護士等)

 
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個人情報保護方針

あい総合調査会社(以下、当探偵社)は、経営理念と自ら定めた行動規範に基づき、社会に貢献し、すべてのお客様からの信頼を得るとともに、当探偵社への期待に応えるべく事業活動を進めていきます。 個人情報は、厳正に管理すべきお客様の大切な財産であり、当探偵社にとっても新たな価値創造の源泉となる重要資産です。
当探偵社は、お客様の個人情報を以下の基本方針に従って取り扱います。

 

1.基本方針

1. 当探偵社は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守します。
2. 当探偵社は、個人情報保護に関する管理体制を確立するとともに、当探偵社規程を役員および従業員に周知し、その遵守徹底に努めます。
3. 当探偵社は、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取り扱います。また、当探偵社はお客様からご提供いただいた個人情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供しません。
4. 当探偵社は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つとともに、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の予防に努めます。
5. 当探偵社は、お客様からの個人情報に関するお問い合わせ、開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。

2.個人情報の利用目的

当探偵社は、お客様から個人情報をご提供いただく場合、あらかじめ個人情報の利用目的を明示し、その利用目的の範囲内で利用します。
あらかじめ明示した利用目的の範囲を超えて、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合は、お客様にその旨をご連絡し、お客様の同意をいただいた上で利用します。

3.個人情報の提供

1. 当探偵社は、次の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示または提供しません。
1)  お客様の同意がある場合
2)  法令に基づく場合
3)  人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、お客様の同意を取ることが困難な場合
4)  利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託する場合
5)  合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業の承継が行われる場合
2. 当探偵社は、上記(1)にかかわらず、お客様からの商品や修理・サービスに関するお問い合わせ等に対し、当探偵社の関係会社や代理店より対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の住所、氏名、電話番号等を当該関係会社等へ提供することがあります。
この場合、お客様は当探偵社に対し当該関係会社等への個人情報提供の停止を請求することができます。

4.開示等の請求手続き

当探偵社は、保有するお客様ご自身の個人情報について、1)開示の請求、2)利用目的の通知の請求、3)訂正の請求、4)追加の請求、5)消去の請求、6)利用の停止または第三者提供の停止の請求に対応させていただいております。

5.個人情報に関するお問い合わせ

(1)  お客様ご自身の個人情報についてのお問い合わせは、あい総合調査会社の各事業所までお申し付けください。
(2)  個人情報保護方針全般に関するお問い合わせは、あい総合調査会社までお申し付けください。

6.その他の事項

(1)  本『個人情報保護方針』は、あい総合調査会社における個人情報の取り扱いに関するものです。当探偵社の関係会社は対象としていません。
(2)  当探偵社がご提供する一部のサービス(当探偵社が運営するウェブサイトのサービスを含む)では、お客様から個人情報をご提供いただけない場合はご利用できないものがありますので、あらかじめご了承ください。
(3)  20歳未満のお客様は、保護者の方の同意を得た上で、個人情報をご提供いただきますようお願いします。
(4)  当探偵社お客様ご相談窓口等にお電話いただいた場合には、お客様のお申し出を聞き漏らすことがないように、通話内容を録音させていただくことがあります。
(5)  当探偵社はウェブサイトにおけるより良いサービス提供のため、クッキーおよびWebビーコンを使用することがあります。
(6)  当探偵社のウェブサイトにリンクしている他社のウェブサイトにおけるお客様の個人情報の安全確保については、当探偵社が責任を負うことはできません。
(7)  重要な変更やお知らせ事項がある場合には当ページにてお知らせします。
(8)  当探偵社では、より良くお客様の個人情報の保護を図るために、または、関係法令の変更に伴い、個人情報保護方針を改定することがあります。
 

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あい総合調査会社では、下記の要領で調査員を募集しています。

経験者は特に優遇いたしますので、調査員という職業にご興味のある方のご応募をお待ちしています。

 

【応募資格】 男女問わず、20〜35歳位まで。経験者優遇。
要普通免許・自動二輪免許。
【募集人数】 若干名
【募集職種】 調査員
【勤務先】 首都圏事業所
【勤務時間】 シフト勤務。フレックス制。出勤なし(直出直帰)
詳細についてはお問い合せ後、ご相談にて
【休日】 月6日
【給与】 25万円〜
【応募方法】 お名前、年齢、性別、経験歴などを明記の上、eメールにてお問い合せ下さい。
 
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