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探偵 興信所
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離婚協議書

 

1.離婚協議書とは

日本では、離婚届を最寄りの市役所に提出すれば、離婚は成立しますが
、離婚後に「言った」「言わない」といったトラブルや「教育費の支払いが滞
る・支払い額が減った」等のトラブルは回避できません。 そこで夫婦間で
話し合いをした上での書面を残しておくことが重要となります。 その書面
のことを離婚協議書といいます

 
 

2.離婚協議書に書くべきこと

【子供について】
 ・親権
 ・教育費
 ・面接交渉権

慰謝料について

【財産分与について】
 ・清算的財産分与
 ・扶養的財産分与
年金分割について

 
 

3.離婚協議書の保管方法

決めた内容については 当事者同士の合意文書として、離婚の後も何年間
も残ります。様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管してお
きましょう。

 






















子供について

 

親権

未成年の子供がいる場合、離婚前に親権を決めないと離婚はできません。
離婚届にどちらが親権を持つのかという記載項目があり、記載がない場合
離婚届を受け付けてくれません。
また、子供が複数いる場合には、それぞれに親権を決められます。



養育費

親には、未成年の子供を養育する義務があり、これは親権の有無とは関
係がありません。
養育費の支払いは「一括で支払う場合」と「毎月定額で支払う場合」があ
り、一般的には、「毎月定額で支払う場合」が多いです。
また、毎月支払う場合は支払期間(大学を卒業するまで・義務教育が終了
するまで等)の話し合いが必要です。

※養育費を支払われない場合、裁判所に申し立てすることができます。



面接交渉権

離婚後に子供と離れて暮らすことになった親が子供と会ったり、電話で交
流する取り決めることができます。 取り決め方としては週一・月数回等決
められます。 そのほかに、宿泊を含めた面接交渉を認めるのか、長期的
な休み時に旅行などを認めるのかを話し合い、取り決めることができます。

 

慰謝料について

 

婚姻中に精神的苦痛を与えられ、離婚の原因を作った側に対して支払うものです。 そのため、とくに理由がなく合意しての離婚をした場合には発生しません。 また、慰謝料を請求する側にも過失がある場合には、過失相殺される場合もあります。

 

財産分与について

 

清算的財産分与

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことです。 名義が夫名義になったとしても、妻の協力や貢献によって形成維持された財産は、夫婦共有財産となります。そのため、この清算的財産分与が財産分与の中心となります。

扶養的財産分与

妻が専業主婦が離婚後、経済的不安定に可能性が高いのが現状です。 そのために、妻が自立するまでの援助として請求することができます。 なお、扶養的財産分与が認められる場合と、認められない場合があります。

 

年金分割について

 

当事者の合意により、最大2分の1の割合で分割が可能になります。